01 概要
資料の要点
役員給与のうち法人税上損金に算入できるものを、定期同額給与・事前確定届出給与などの類型ごとに説明しています。
- 役員給与は自由に損金算入できるわけではない
- 定期同額給与には改定時期等のルールがある
- 事前確定届出給与は事前届出が重要
02 関連場面
この資料が関係する場面
この資料が関係する会社運営上の場面です。
03 専門領域
関連する専門領域
04 外部原典
参照元の公式・実務資料
手続、金額、期限、適用要件を確定する場合は、参照元の最新情報を確認してください。
国税庁No.5211 役員に対する給与4 原典外部サイトを開く ↗